・本牧一丁目東町会の規約です。平成30年5月11日の年次総会に於いて規約改正が承認され、改正された規約を掲載しています。
本牧一丁目東町会規約
(名称・事務所)
第1条 本会は、本牧一丁目東町会と称し、事務所を会長宅に置く。
(区域・会員)
第2条 本会の会員は、次の区域(本牧町1丁目27番地~155番地)に居住する
世帯主ならびに同区域内の商店・事業所とする。
ただし、同上区域外にあっても長年にわたり本会の活動に従事し貢献のあった
者で役員会が承認した場合は本会の会員とする。
(目的)
第3条 本会は、下記の目的を実現するための活動を行う。
・安全で安心して暮らせる町
・快適で楽しい町
・住むことに誇りを持てる町
(組織)
第4条 本会は、第3条の目的を達成すべく、次の組織を置き、本規約の付則に
定める職務を担当する。なお、付則は役員会においてこれを定める。
(1) 会計部 (8) 青少年部
(2) 総務部 (9) 婦人部
(3) 広報部 (10) あづま会
(4) 防災防犯部 (11) 祭礼委員会
(5) 交通部 (12) HP委員会
(6) 厚生部
(7) 環境部 各部人数を増やす
(役員構成・選任)
第5条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2~3名
会計 2名
理事 若干名
会計監査 2名
第6条 会長は、役員会の議決により選出し総会の承認を得る。
第7条 副会長、会計、理事、及び会計監査は会長の委嘱による。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は、次の通りとする。
(1) 会長は、会務を統括し、会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する
(3) 重要案件は、会長、副会長、会計部、総務部長が審議し役員会に諮る。
(4) 理事は、各部長、委員長等を担当し、重要会務の審議や付則に定められた
職務を遂行するほか、役員会の議決権を有する。
(5) 会計監査は、会計処理を監査する。
(副部長)
第10条 各部には部長を補佐するために副部長を置くことができる。
(1) 副部長は役員会の承認を得て部長が選任する。
(2) 副部長は役員会に出席する。
(3) 部長(理事)不在の場合は代わって議決権を行使できる。
(顧問・相談役)
第11条 本会に、顧問および相談役を置くことができる。
(1) 顧問および相談役は、役員会の議決を得て、会長が委嘱する。
(2) 顧問および相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。
(組区分・組長・副組長)
第12条 本会の区域を、組に区分し各組に組長を置く。必要に応じ副組長を置く
ことができる。
第13条 組長及び副組長は、組のなかの会員が互選し総務部長経由で会長へ報告する。
(1) 組長は、各部からの情報、依頼事項等を自組の会員に連絡し、各部の
職務遂行に協力する。
(2) 副組長は、組長を補佐し、組長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 組長の任期は、原則2年とする。ただし再選を妨げない。
(総会)
第14条 総会は、定期総会および臨時総会とする。
(1)定期総会は、会計年度終了後速やかに会長が召集する。
(2)臨時総会は、3分の1以上の会員から要請があった場合、または役員会に
おいてその必要を認めたとき、会長が召集する。
第15条 会長は、議長を務める。ただし、必要に応じ別に議長を選出することができる。
第16条 定期総会は、次の事項を審議し決定する。
(1)事業計画および予算、決算に関する事項
(2)会長の承認
(3)規約の変更改廃に関する事項
第17条 議事は、出席者の過半数を以て議決する。可否同数のときは、議長がこれを
決する。
(役員会)
第18条 役員会は町会に関する情報伝達ならびに議事決定の場であり、総会に次ぐ
決議機関とする。
(1)毎月1回開催を原則とし、必要があれば臨時に開催できる。
(2)役員会は理事の半数以上の出席を要し、会長が招集する
第19条 役員会は会長、副会長、理事(部長・委員長等)、副部長で構成される。
第20条 議事の採決は 議決権を有する理事の過半数で決め、可否同数のときは、
会長がこれを決める。
(組長会)
第21条 会長は、必要に応じ、組長会議を召集し。町会の行う事業への協力を依頼できる。
(経費)
第22条 本会の経費は、町会費、補助金、寄付金及びその他の収入を以て充てる。
(町会費)
第23条 町会費は、一世帯または、一商店・事業所当たり、月額300円以上とする。
(1)特別の事情あるときは協議する。
(2)会員が、商店・事業所を同区域内で営む場合は原則として商店・事業所の
町会費を別に支払う。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(弔慰金)
第25条 町会員の訃報に対して弔慰金 5,000円を支給する。
町会役員を永らく務め、町会への貢献顕著と認められた会員の逝去に際しては
役員会の承認を得て町会名にて生花等を献呈することができる。
(祝い金)
第26条 町会は下記の場合に入学祝い、成人の祝い、敬老祝いを贈呈する。
(1)会員子弟で小学校、又は中学校に入学する者
(2)会員子弟で成人を迎える者
(3)会員で満70歳以上の者(但し世帯で1とする)
(雑則)
第27条 本規約に明文のない事項については、総会又は役員会において審議決定する。
第28条 本規約は平成9年6月14日から施行する
第29条 本規約の改定は平成16年5月5日から施行する
2.本規約の改定は平成18年5月13日から施行する
3.本規約の改定は平成24年5月11日から施行する
4. 本規約の改定は平成25年5月10日から施行する
5. 本規約の改定は平成29年5月12日から施行する
6. 本規約の改定は平成30年5月日から施行する
7. 本規約の改定は令和7年5月17日から施行する